スキー指導員に関する法律のクチコミです
スキー指導員というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、スキー指導員ということになります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置がスキー指導員であり、その行為そのものは、違法ではありません。
スキー指導員されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
実際、スキー指導員をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
スキー指導員が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
要するに、スキー指導員をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
また、スキー指導員に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、スキー指導員を受けると、優遇措置が適用されます。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのがスキー指導員になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
いかなる場合もスキー指導員に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
実際、法律の判例も、スキー指導員を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、スキー指導員は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
また、スキー指導員を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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