退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨を会社側がする場合

辞めてほしい社員をリストアップして退職推奨をすることになるので、その際、退職強要することはよくあります。
今の時代、従業員に退職推奨をする会社は多く、非常に辛い時代です。
自己都合と会社都合では、退職金も大きく変わってくるので、退職推奨に応じる時は、会社都合になるよう交渉しなければなりません。退職推奨を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
つまり、会社都合で退職推奨に応じることで、退職金、失業給付共に、増額されるというメリットがあるのです。
そのことはくれぐれも会社に確認することが大事で、退職推奨されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません。
会社都合で退職推奨に応じれば、特定受給資格が発生するので、約1カ月後には失業給付が支給されることになります。
会社に対しては、自分の意思を伝え、退職推奨の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。

退職推奨に応じる時は、必ず、会社都合になるように交渉し、会社がそれに応じない場合は、本人記載欄にその旨を記すべきです。
退職金ももちろんですが、退職推奨に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。

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