退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨される理由の裏技なんです


企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、退職推奨をすることはできません。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、退職推奨はすぐさま違法と判断されます。
これらの規定に違反して退職推奨をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
つまり、退職推奨の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、退職推奨に対して応じる必要はありません。退職推奨は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、退職推奨を検討すればいいのです。
そして、実際、退職推奨に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。

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