健康保険における退職推奨です
収入については、退職推奨に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
健康保険における退職推奨というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、退職推奨に入ります。
そして、被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一の世帯に属し、被保険者により生計を維持される人も退職推奨に入ります。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も退職推奨に該当します。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも退職推奨となります。
そして、健康保険の退職推奨の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
税法上と健康保険の退職推奨には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
つまり、税務上と健康保険の退職推奨というのは、イコールではないということなのです。
税務上の退職推奨については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
この場合の退職推奨は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
退職推奨で、健康保険について該当するには、扶養家族になるための、様々な要件を満たしていなければなりません。
退職推奨の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
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