退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨と住民税の裏技です



退職推奨の住民税の計算はややこしく、申告内容によって、税額はかなり変動してきます。
配偶者特別控除の規定についても退職推奨では同じで、住民税は所得税と同様にあるので、103万円を超えても、控除額が減少するだけです。

退職推奨についての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。
そして、退職推奨の対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
そして、前年の合計所得が75万円以上76万円未満の場合は、退職推奨の控除額は3万円となります。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、退職推奨での住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
所得金額に応じて計算される住民税の所得割は、退職推奨では、所得金額に制限があります。退職推奨に関する住民税の規定については、所得税とは少し違った規定になっているので、注意しなければなりません。
つまり、住民税の退職推奨の計算については、ある程度の目安程度ということで、参考にしいてくしかありません。
住民税の退職推奨の計算の仕方は、今は全国一律になっていて、人口規模によって異なるのは、均等割り部分だけになります。
しかし、収入要件については、逆に厳しく設定されているので、退職推奨については注意が必要です。
35万円を超えると、課税標準額に税率を乗じた額が、退職推奨として、翌年度に課税されることとなります。

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