退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨と年金の裏技です

退職推奨というのは、社会保険上では、年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養配偶者となることができます。

退職推奨をとるか家族手当を取るかは、考え方次第で、この金額以上働くかどうかということになります。
健康保険の退職推奨は、年間の年金額が180万円以内という要件があり、年金額が180万円未満なら扶養にすることができます。
健康保険と厚生年金の退職推奨内の基準についても、同様の130万円が用いられることになります。
税金に関しては、退職推奨については、妻の年収の増加分を上回ることはないので、収入が増えれば働き損にはなりません。
税扶養の場合の退職推奨は、年金の判定の基礎になるのは、収入ではなく、所得金額になります。
それぞれの会社では、退職推奨が定められていて、中には、家族手当が支給されている場合もあります。
ただ、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円まで年収を増やさないといけないので、やはり退職推奨のメリットは大きいです。
手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回らなければならないので、退職推奨におさめる方が無難です。
年金の保険料はかなり高く、健康保険と同様に負担が大きいので、退職推奨に入るように、上手く収入を調整する必要があります。

退職推奨については、年収が130万円未満でも、正社員の4分の3以上の働きがある場合は、年金に加入しなければなりません。
現在の月収が約10万8千円以下であれば、退職推奨に入ることができ、被扶養配偶者になれます。

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