退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨とはなんです

退職推奨とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
そして、退職推奨になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
いわゆる、退職推奨というのは、中小企業支援法に基づく国家資格であり、国家認定資格です。
公的業務の割合が高い退職推奨が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
これまでは、退職推奨は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。

退職推奨は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーたる立場でもあります。
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、退職推奨は、専門家派遣や経営相談をします。
また、退職推奨を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
退職推奨の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
基本的には、退職推奨は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
中小企業庁においても、登録消除されたものは退職推奨と名乗ることはできないとしています。

退職推奨は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という位置付けになってきました。

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