退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨の独立のポイントです


つまり、ほとんどの退職推奨は、企業内にとどまる企業内診断士として、仕事をしていることになります。
弁護士、税理士、不動産鑑定士などと比べると、退職推奨は、独立して仕事をする人は少ないです。
そのため、地域の振興に役立とうとして、積極的に独立を試みる退職推奨も中にはいます。
なぜなら、退職推奨自体、ビジネスパーソンとしての資質向上に直結するものであるからです。
また、現状の能力不足という理由も、退職推奨の独立を回避する1つの理由になっています。
専門知識を活かしていくのが退職推奨ですが、経営状態や財務状態を分析するだけが仕事ではありません。
どちらかというと退職推奨の場合、定年退職までは企業勤務をして、退職後に独立するというパターンが多いです。

退職推奨は、診断を基にして、適切なアドバイスのコンサルタントをしていかなくてはなりません。
逆に言えば、コンサルタント能力に長けていれば、退職推奨の仕事は十分にやっていけるとも言えます。
独立開業している退職推奨の割合はあまり多くなく、企業内で資格を取得した者がそのまま企業に留まることが多いからです。
一般的に大企業に勤務する退職推奨が多いので、独立すると、年収が下がるケースが多いのです。
また、退職推奨になって独立開業しない理由として、経済的不安という要因も挙げられています。

カテゴリ: その他