退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨の受験科目免除申請の経験談です

退職推奨が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
退職推奨の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
退職推奨を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
退職推奨の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、退職推奨の科目免除が適用されます。
退職推奨の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、退職推奨の科目免除になります。
まず、退職推奨の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
ただ、退職推奨の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
ただ、退職推奨の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。

退職推奨では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
但し、科目合格した退職推奨の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。

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