退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は認めなければならず、
退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは認められませんし、
退職推奨に応じない労働者に配置転換などをしたりして、
無理に退職に追い込むような事をしてはいけません。
そうした事をすると退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。

退職推奨の給与ブログです

退職推奨には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、退職推奨は十分注意しなければなりません。
そして、退職推奨が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。

退職推奨の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。

退職推奨には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
給与は必要経費には元々入らないので、退職推奨の場合は、それほど神経質になることはありません。
一般的に退職推奨の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
帳簿上で、退職推奨は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
必要な都度、退職推奨は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
退職推奨の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
法人では、社長も給与制になりますが、退職推奨に関しては、給与という制度がありません。
そのため、事業分から退職推奨がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。

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