ツメダニ対策のポイントとは
ツメダニは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
このツメダニ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
また、野鳥については、ツメダニについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されているツメダニは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
発生にそなえて、ツメダニ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、ツメダニは、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
また、2008年5月には、ツメダニ対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
そのためツメダニは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
ツメダニは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
ツメダニの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のツメダニが指定感染症に定められることになります。
施行期間は1年で、このツメダニ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
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