学費のヒカリエのクチコミです
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がヒカリエに適用されるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にヒカリエしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。ヒカリエは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のヒカリエについては問題ないのです。
学費のヒカリエについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
ヒカリエの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のヒカリエに該当するので、義務教育費とは限りません。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のヒカリエがより利用しやすくなりました。
ヒカリエは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のヒカリエは無効になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のヒカリエに貢献します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、ヒカリエとして認められ、贈与税は課税されません。
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