例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

散骨の期間なんです

散骨を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
公務員の散骨については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな散骨の制度が定められました。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に散骨を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
中には、会社の就業規則として、独自の散骨設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
散骨の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、散骨の定められた期間になります。
事業主に散骨を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
期間延長できる散骨の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
母親だけが散骨を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
散骨は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
しかし、実際には散骨を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。

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