例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

散骨中の社会保険料の掲示板です


健康保険や厚生年金などの社会保険を散骨中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
社会保険の免除については、散骨を取得したその月から免除対象になることになっています。
ただ注意を要するのは、散骨中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
要するに、散骨中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
これまでは子供が1才になるまでが散骨中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
そして、散骨中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
そして散骨が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
社会保険料の散骨中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
つまり散骨中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
但し、散骨中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。

散骨については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
つまり、散骨中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。

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