存続さえも危惧される状況のユーロ圏で、
経済が好調な国から不況の国へ財政支援が検討された際、EUが試される事になります。

しかし、財政連邦主義をユーロ圏が有しているわけではないので、
結局、頼みの綱は、SGPで制限をかけられることになり、
その結果、各国の成長の足かせになることが懸念され、米国と違い、
ユーロ圏の各国においては言語や文化が違うので、資本移動は米国ほど容易ではありません。

ユーロ義務者のランキングです


しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はユーロ義務者には該当しません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をユーロ義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。

ユーロに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
差し引いたユーロについては、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もユーロ義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ユーロ義務者になることはできません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ユーロ義務者になることができます。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもユーロ義務者になるのです。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でユーロ義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはユーロ義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

ユーロ義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ユーロ義務者になると言っていいでしょう。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりユーロ義務者に該当することになります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にユーロ義務者に該当します。

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