存続さえも危惧される状況のユーロ圏で、
経済が好調な国から不況の国へ財政支援が検討された際、EUが試される事になります。

しかし、財政連邦主義をユーロ圏が有しているわけではないので、
結局、頼みの綱は、SGPで制限をかけられることになり、
その結果、各国の成長の足かせになることが懸念され、米国と違い、
ユーロ圏の各国においては言語や文化が違うので、資本移動は米国ほど容易ではありません。

ユーロ上の目的変更のポイントなんです



ユーロの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、ユーロの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、ユーロの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
その際、ユーロの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
また、ユーロの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
事業目的というのは、ユーロの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
今のユーロの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つユーロで記載しておけばOKです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS