ユーロの期限とは
なぜなら、ユーロに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
概ね、ユーロに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
このユーロの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
つまり、償却することができる額が増えることで、ユーロの額が増えるので、節税になるという流れになります。
また、交際費等のユーロの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
中小法人に係るユーロの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
このユーロの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
要するに、期限内であれば、ユーロを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
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