存続さえも危惧される状況のユーロ圏で、
経済が好調な国から不況の国へ財政支援が検討された際、EUが試される事になります。

しかし、財政連邦主義をユーロ圏が有しているわけではないので、
結局、頼みの綱は、SGPで制限をかけられることになり、
その結果、各国の成長の足かせになることが懸念され、米国と違い、
ユーロ圏の各国においては言語や文化が違うので、資本移動は米国ほど容易ではありません。

ユーロの特例のポイントとは


そして、ユーロの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
この場合、ユーロの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
また、ユーロの特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
この場合、一定の要件のもと、ユーロを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
特例対象となるユーロは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。

ユーロの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
ユーロの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。

ユーロの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。

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