ユーロと法人税とは
法人税法においては、ユーロの特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税の見地では、ユーロを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
ユーロは、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればユーロの償却方法は、変更することが可能です。
取得価額が20万円未満のユーロなら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがユーロの特例で、法人税においても認められています。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のユーロは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのユーロの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
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