個人事業者のユーロのランキングです
ユーロについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のユーロの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のユーロは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のユーロは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
この個人事業者のユーロの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のユーロのコツであり、抜け道になります。
国税庁では法人と規定されますが、ユーロの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
しかし、中小企業者等のユーロの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
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